コラム

【コラム】『高額療養費制度と加入している保険の契約内容』

2021.08.5

 

―高額療養費制度とは―

医療機関に入院すると、医療費の自己負担額が高額になるケースがあります。

その負担を軽減するために自己負担限度額を超えた部分が払い戻される公的制度を

『高額療養費制度』といいます。

ご相談に来られるお客様の中には高額療養費制度という言葉は耳にしたことあるが具体的にどんなものなのかは知らないという方もいらっしゃいますので、まず情報を持っておくことが重要だと考えています。

 

―高額療養費制度を知る―

 

・高額療養費制度

公的医療保険(健康保険)加入者に、月間(月初から月末)にかかった医療費の自己負担額が高額になったときに、一定の金額を超えた部分が払い戻される制度のことです。

健康保険証を病院の窓口で出すと通常3割負担になりますが、それでも高額な自己負担となることがあるため、1か月あたりの上限を定めています。

ただし、保険外併用療養費の差額部分、入院時食事療養費、入院時生活療養費、先進医療、

特別療養室費(差額ベッド費)などの自己負担額(雑費)は対象になりません。

 

・申請の仕方

会社員の方を例にあげると、

ご自身が加入している公的医療保険協会(組合)に、高額療養費の支給申請書を提出(郵送可)することで受給可能になります。ただし、病院などの領収証の添付を求められるケースもあります。

また、加入の医療保険協会(組合)によっては、「支給の対象となります」と支給申請を勧めてくれたり、さらには自動的に高額療養費を口座に振り込んでくれたりするケースもあります。

ただ、高額療養費制度は収入や年齢によって自己負担限度額が異なりますので確認しておくといいでしょう。

 

―高額療養費制度の申請には時間がかかるケースも―

高額療養費を申請すると支給までに、受診した月から3か月ほどかかってしまうことがあります。
通常は一時的に高額な医療費を立て替え払いしなければなりません。

そうはいっても高額な自己負担額などはその期間の立て替えも難しい場合が想定されます。

その場合、加入している公的医療保険の窓口で事前に『限度額適用認定証』を発行してもらうことで限度額を超える分はあらかじめ免除されますので、『限度額適用認定証』を医療機関に提出することで立て替え払いをしなくて済むということです。

ただし、急遽入院や手術が決まり、事前に準備ができないことも多いのが現実です。

 

―加入している保険の内容確認―

ここまで高額療養費制度についてお話ししましたが、この制度によって医療費の負担は想像しているものより少なく済みそうだなと安心される方もたくさんいらっしゃるのではないでしょうか。

たしかに素晴らしい制度ではありますが、立て替え払いの可能性や一時的な治療であればなんとかできそうな負担も、治療が長期間になる場合は、収入面、治療費負担の両面で負担を強いられ生活環境に大きな影響を及ぼす可能性があります。

このような事態が起きた際に、今ご自身が加入している生命保険、医療保険、がん保険などが

どのように保障されるのか一度確認されてみると良いかと思います。

 

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